隣の家との境界線問題

いつもご依頼いただいているお得意様からのご連絡で「相談したいことがある」とのお話。

伺ってみると、お隣さんとの境へと案内されました。そこには境界線代わりに土の中に半分ほど埋める形でコンクリートブロックがずらりと一列に並んでいました。お客様のお話によると、「これが隣の敷地に入ってしまっているので直したい」とのこと。境界杭などの目印はなかったものの、塀の端が境界点と重なっているらしく、確かに外側にはみ出ています。

思い立った時が施工どき

お客様は高齢の一人暮らしで、「自分が元気なうちにきちんとしておきたい」とのこと。確かに、境界トラブルは相続後や売買時に起こるとやっかいです。ご本人もきっと、そんな先のことを案じて相談してきたのでしょう。そんな事を外で話していると、たまたまお隣のご夫婦が揃って帰ってきたところに出くわしました。そこで当社担当が間に入る形で、ブロックをずらそうと思っているとお話をさせていただきました。お隣さんとの関係が良好だったこともあり話はすんなり進み、両者立ち会いの上で境界を確認し、工事についても快くご了承をいただきました。お隣さんも「まだお互い当事者同士で話ができるうちは良いものの、この先状況が変わった時、トラブルが起きかねない」と考えていたそうで良かったと言っていただき、こちらもほっとしました。

施工はコンクリートブロックのまわりの土を深さ12~3cmほど掘り下げ、横に10㎝ほどずらした上で埋め戻しするという工事となりました。工事は一日で完了し、最後にお客様にもご確認いただいて終了となりました。

境界線をめぐりトラブルになることも

たとえば、隣の家との境界線上に塀をたてようと思った時。民法では、両所有者が費用を分担して境界線上にブロック塀やフェンスを設けることができ、共有できるとされています。共有になるのは何かと問題が起きそうだと、境界線の内側、自分の敷地内に塀を設置する方もいますが、それだと塀の外側から境界線までの土地を「時効取得」されてしまう恐れもあります。また、隣の塀などが自分の敷地内にはみ出しているのを長年放置している場合も、「時効取得」により事実上、お隣の土地となってしまうことも考えられるのです。これから新築する場合には双方で話し合いもできますが、中古で土地や家を購入する場合は、まず境界についての確認、塀がある場合は誰の所有なのかを確認するのが大事といえるでしょう。

いずれ相続される土地や家をお持ちの場合も、調べておいた方がいいかもしれませんね。

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